1947-11-13 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第16号
例えば八十四條を見ましても、但書が今度附け加えられるのでございますが、これは無投票の當選人に對する問題のようでございまするが、本文の方で行きますと、一年間は解職の請求ができない、こういうことになつておるのでありまするが、無投票の當選人は一年以内でも解職の請求ができる、かようなふうになつておりまして、これは趣旨といたしましては結構なことに考えるのでございまするが、例えばこういうことでも無投票であつた場合
例えば八十四條を見ましても、但書が今度附け加えられるのでございますが、これは無投票の當選人に對する問題のようでございまするが、本文の方で行きますと、一年間は解職の請求ができない、こういうことになつておるのでありまするが、無投票の當選人は一年以内でも解職の請求ができる、かようなふうになつておりまして、これは趣旨といたしましては結構なことに考えるのでございまするが、例えばこういうことでも無投票であつた場合
六十八條を見てまいりますと、六十八條の一項に「衆議院議員選擧法第百十條の規定の準用により當選を無効であると認める選擧人又は候補者は、當選人を被告として、第五十九條第一項規定による告示の日から三十日以内に、當該選擧に関する事務を管理する選擧管理委員會の属する普通地方公共團體の區域を管轄する商等裁判所に出訴することができる。」
○鈴木説明員 これは六十六條の方は、その府縣の選擧管理委員會でありますから、その管理委員會が被告になるわけでありまして、從つて當然に、その被告所在地の高等裁判所ということが明瞭になるわけでございますが、六十八條の方は被告は當選人であります。
次は選擧に關してでありますが、地方公共團體の議會の議員または長で、投票を行われずして當選人と定められた場合は、その一年後でも解職の請求をすることができる。これは何人が解職の請求をするのか。この點がはつきりいたしませんから、御説明を願います。
その點は別といたしまして、もう一つ八十四條に但書が加わりまして、五十八條第五項の規定によつて當選人と定められた者は、一年以内において解職請求ができるということになつておりますが、他の者に對しましては、一年以内においてはできない。この五十八條第五項の規定によつて當選した者は、一年以内においてもできるというのでありますが、はたしていつからできるのであるか。
ただもう、そういう人が相當あつて、それがために當選人の順位が狂つてくるというようなことの明白になります場合には、いわゆる當選の効力というものについて影響がでてくると存じます。これはいわゆるやむを得ない惡であつて、そういう場合は判決を待ちまして、當選の決定のやり直しをやるほかないと思います。
あるいは前の選擧の結果によるとか、選擧の結果によつても、當選人の數や得票數やその他いろいろの問題があります。あるいは議員數によるとか、あるいはそういう面倒なことをせずに、單に屆出主議によるとか、屆出も何か條件を附するか附せぬか、あるいは附屬黨員の數によるとかいう問題があります。